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⑥後遺障害認定の異議申立

⑥後遺障害認定の異議申立

・交通事故の「異議申立」とは、加害者の自賠責保険会社が行った「後遺障害認定」結果に対して再審査を申込む手続きです。例えばむち打ち症になった時につらい痛みやしびれの症状が残っていても「非該当」となる場合もありますし、本来なら12級であるところ14級の認定しか受けられないケースなどもあります。そのような場合は放っておくと賠償金が少なくなってしまうので自賠責保険に対して再審査を求めることができます。異議申立で審査を行う機関は、1度目の審査を行ったと同じ「加害者の自賠責保険」です。同じ機関が判断するので、同じ申請方法では結果を変えることが難しく、異議申し立てを成功させるには再医療調査を行うなどの工夫が必要となります。

・後遺障害の認定に対し異議申立をすべきケースとしては、上述のとおり非該当になった場合のほか、認定された等級が本来より低かった場合です。例えば高次脳機能障害で本来は3級が認定されるべき事案で5級になったケースなどです。このような場合は一度目の請求方法がまずかった可能性があるので適切な異議申立をして等級を変更してもらう必要があります。実は異議申立によって等級が変更される確率はだいたい5~6%に過ぎません。この数字には痛いのに身体が動かないのに認定してもらえないなど、やみくもに再審査を請求するケースが非常に多く混じっています。異議申立の回数に特に制限はありませんが異議申立を成功させるには「後遺障害認定基準」の症状に該当することを証明する必要があります。認定されなかった理由を把握・分析して、回数でなく一度の異議申立を確実に行うことが重要です。

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