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お役立ち情報追加

❖交通事故の被害者になった時の事後処理から示談までの「一連の流れ」は以下のとおりです。

①負傷者の救護義務
・車両の運転者や同乗者に課される義務で加害者だだけでなく被害者にもあります。

②警察への連絡
・交通事故の状況や時間・場所・負傷者の有無や程度・損壊したものや、その程度などを伝えます。

③加害者との連絡先
・交換事故現場で加害者の氏名・住所・電話番号と加入している自動車保険会社名を確認しメールアドレスも聞いておきます。

④保険会社への連絡
・「自分が加入」している保険会社に連絡を入れて、交通事故の発生場所や時刻・相手方の氏名や住所・加盟している保険会社名を伝えます。

⑤病院を受診
・事故対応が一段落したら必ず病院に行くことが大切です。そして通院は「症状固定」するまで継続する必要があります。

⑥後遺障害等級認定の申請
・医師が医学的な観点から症状固定と判断したら「後遺障害診断書」を受け取り、次は後遺障害等級認定の申請をします。

⑦認定の方法と必要書類
・後遺障害認定を受けるには、事前認定と被害者請求の2種類の方法があります。事前認定は、加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定を任せる方法。一方被害者請求は、被害者自身が加害者の自賠責保険へ直接請求する方法です。必要書類は損害の種類によって異なります。

⑧示談交渉
・後遺障害認定の結果が出たら加害者の保険会社と示談交渉を進めます。示談交渉では、どのような損害が発生しているのかやそれぞれの過失割合そして最終的に支払われる示談金の金額を決めます。

交通事故賠償金の無料相談先とその方法

 

❖交通事故の相談には、①メール②電話③面談の3つの相談方法がありますが、自賠責後遺障害認定の行政書士・最終的な示談交渉を行う弁護士の他に「電話無料相談」ができる機関があります

①交通事故被害者ホットライン
独立行政法人自動車事故対策機構という機関が運営しています交通事故に遭った当初、何をして良いのか全く分からないという状態である場合に利用してみましょう。

②日弁連交通事故相談センター(ADR)
・ADRとは裁判外での紛争解決機関のことですが、日弁連交通事故相談センターの相談を受けているのは弁護士なので、難しい問題でも答えてもらうことができます。

③交通安全協会相談窓口
・全国各地に交通安全協会が相談窓口を設置しています。地域ごとに運営されており、電話相談を利用することができる場合もあります。

④法テラス
・国が設置している機関で、正式名称は「日本司法支援センター」と言います。経済的に余裕がない人のための法律的支援を目的とした機関であり、資力がない人であれば無料相談を受けることができます。

⑤交通事故紛争処理センター
・ADRの一つである交通事故紛争処理センターは電話相談だけでなく弁護士による面談による相談も受け付けています。保険会社とトラブルになった時に和解あっせんしてもらうこともできます。

⑥そんぽADRセンター
・一般社団法人日本損害保険協会が運営しているADRです。治療費の支払いや示談交渉などで損保会社ともめた時やトラブルが発生した時に相談を受けることができます。

⑦自賠責保険・共済紛争処理機構
・一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は自賠責保険による保険金支払いや各種決定について納得できない場合に仲裁してもらえる機関です。ADRの1種で自賠責の電話相談は可能ですが、一般的な損害賠償や保険会社との紛争についての相談は対象外となります。

交通事故損害賠償の算定基準と計算方法

損害賠償額算定基準

【1】3つの基準

❖交通事故の賠償金算定基準には①自賠責基準②任意保険基準 ③弁護士基準の3種類があります。

①は自賠責保険が保険金の計算をする際に利用する基準です。
被害者への最低限度の補償をするための保険なので金額は低くなります。

②は任意保険会社が被害者と示談交渉する時に利用する基準です任意保険のため示談には加害者の保険加入が必須です。
また任意保険会社は、営利目的の自動車保険企業なのでなるべく支払額を少なくしたいと考えています。

③は裁判所が採用しているので「弁護士・裁判基準」と呼ばれることもあります。これまでの判例や研究などの結果を積み重ねてきた正当な基準です。法的な根拠があり他の2つより賠償額は高くなります。

【2】3種類の損害

❖交通事故で発生する損害は「①積極障害②消極障害③精神的障害」の3つに分けることができます。

①は事故によって被害者が支出しなければならなくなった損害です。例えば、病院における治療費や通院交通費・介護費用などです。

②は事故によって失われた「休業損害」や後遺障害及び死亡の「逸失利益」のことです。

③は事故によって被害を受けた「精神的苦痛」です。その賠償金が「慰謝料」です。交通事故では慰謝料請求の方に目が行きがちですが、実際には慰謝料も損害の一部に過ぎません。

【3】消極障害の種類と算出方法

❖事故によって失われた「消極障害」には①休業損害②後遺障害逸失利益③死亡逸失利益があります。
その内容と算定方法は以下のとおりです。

①は交通事故の傷害の影響で働けない期間が発生した時に得られなくなってしまった収入のことです。「休業損害」が認められるのは、会社員や公務員・自営業やアルバイト・パートなど事故前に実際に働いて収入を得た人、また家事労働に経済的価値を認められる主婦も対象となります。

※[計算方法] = 1日当たりの基礎収入×休業日数

②は後遺症が残るとその分身体が不自由になり事故前のように働けなくなることによる労働力低下分を請求するものです。逸失利益とは交通事故によって失われた「将来の収入」のことであり、後遺障害等級のレベルによって「労働能力喪失率」が決められます。この率と就労可能年数に対応する「ライプニッツ係数(将来受け取るはずのお金を、先払いで一括してもらうときに使う特殊な運用利息減の係数)」を乗じて計算します。なお就労可能年齢は67歳までなので現在の年齢を差し引いて計算します。

※[計算方法] = 事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

③は被害者が死亡した時に認められる逸失利益です。死亡すると収入はゼロになるので、そこで失われた収入を請求することができます。
後遺障害と同じように就労可能年数分(67歳まで)が認められます。ただ死亡すると、生活費がかからなくなるので、その分の「生活費控除率」を乗じて計算します。

※[計算方法] = 事故前の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

【4】精神的障害に対する慰謝料算出方法

❖精神的障害の慰謝料基準には①入通院慰謝料(傷害慰謝料)②後遺障害慰謝料③死亡慰謝料の3種類があります。

①は交通事故が原因で入通院治療を受けた時に発生する慰謝料です。後遺障害が残らなくても入通院さえすれば認められます。

②は交通事故で後遺症が残ったことによる慰謝料です。後遺障害の内容や程度により金額が異なり1級から14級までの等級で数字が小さいほど高額になります。

③は被害者が死亡したことにより発生する慰謝料です。遺族の精神的苦痛ではなく、被害者自身が被った精神的苦痛に対する慰謝料が遺族に相続されるものと考えられています。

【5】過失割合について

❖交通事故の賠償金を計算する時には、事故の結果に対する被害者と加害者の「過失割合」も重要です。被害者に過失があると、その分、加害者に請求できる金額が減ってしまいます。これを「過失相殺」と言います。被害者が自分で示談交渉すると、相手の保険会社は高い過失割合を押し付ける傾向があるので、法的に妥当な過失割合の基準を専門家と相談する必要があります。

弁護士費用特約の利用について

❖弁護士費用特約とは、被害者の自動車保険につけておく特約の1種で、交通事故で依頼した弁護士(司法書士や行政書士など含む)費用を被害者の保険会社が負担してくれるものです。この「特約」の何よりのメリットは、費用の負担なしに弁護士に「示談交渉」を依頼できることです。補償対象になるのは①法律相談料は10万円まで②事故の依頼関係費用は300万円までとなっています。①の費用には司法書士への法律相談料や行政書士の「書類作成費用」も含まれます。②の利用には「着手金・報酬金・日当などの訴訟費用や仲裁・和解・調停など」にかかった費用が補償対象となります。反対に①被害者の故意や重大な過失によって発生した損害②無免許運転や酒気帯び運転によって発生した損害などは特約が使えないケースとなります。

❖【交通事故特約の具体的な内容】≪代表佐藤の契約例≫

①法律相談費用保険金
・弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度にお支払いします。

②損害賠償請求費用保険金
・相手の方へ損害賠償請求を行う場合に、実際に負担した損害賠償請求費用(注)について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度にお支払いします。
※(注)委託契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。

 

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