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サービスの案内①【交通事故】

❖当事務所のサービスについてご紹介します。

交通事故の自賠責被害者請求手続き

交通事故で手足や目や耳が不自由になったり、脳の認知機能が低下するなどの後遺症が残ってしまったら後遺障害等級認定を受ける必要があります。「後遺障害等級認定」とは、加害者の自賠責保険が被害者の後遺症の内容を精査して、正式に「後遺障害」と認め、1級から14級に「等級」をつける制度です。きちんと等級認定してもらうことによって、被害者は後遺障害として慰謝料や逸失利益(失われた収入)を受け取れるようになります。自賠責保険会社に後遺障害認定の申請をすると「損害保険料率算出機構」に資料がまわり調査が行われるので、結果が出るまでかなりの時間がかかります。

後遺障害等級認定の方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。事前認定は手続きを加害者の保険会社に任せてしまう方法です。当事務所のメイン業務である被害者請求は、被害者自身が加害者の保険会社に対して直接後遺障害等級認定の申請をする方法です。被害者請求の場合には、被害者が自分で等級認定申請用のさまざまな資料をそろえなければなりません。重要な提出書類である病院の診断書や診療報酬明細書の照会に1~2か月以上待たされるケースもあります。このように被害者請求の場合には、認定申請用のたくさんの難しい書類がありますので、被害者自らが書類を集めるのが大変な場合には、ぜひ当事務所に手続きをご依頼ください。

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