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③治療開始から症状固定まで

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・交通事故の治療は病院を受診することから始まりますが、治療開始時には、まずは検査を受けてどういった症状があるかを特定し保存療法や外科手術などケースに応じた治療を進めましょう。そして、ある程度症状が落ち着いてきたらリハベリなどによって身体の状態を元に戻していきます。むち打ちの場合には、整骨院などへの通院を交えて治療を行う場合もあります。なお通院は症状固定するまで継続する必要があります。「症状固定」とは、ケガによる症状が固まってしまって「後遺症」が残った状態です。つまりそれ以上治療しても良くなることが期待できません。症状固定にするかどうかは医師が判断します。それまでは治療を続けることが大切ですが通院の頻度も重要になります。通院すると「入通院慰謝料」を請求できますが、通院頻度が少ないとその慰謝料を減らされてしまうからです。治療のために通院する場合、できる限り週3~4回以上を目安にしてください。

・症状固定は、交通事故の損害賠償金の種類が転換する時期です。つまり症状固定前に発生する損害(治療費・休業損害・入通院慰謝料など)と、その後に発生するまたは認定される損害(後遺障害の慰謝料・逸失利益など)が異なります。いったん症状固定すると、その前に発生した種類の損害はそれ以上発生しなくなります。ここで重要なのは「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」です。この2つは後遺障害等級認定を受けた時に認められる損害です。そして後遺障害とは、症状固定時に残っている症状に認められるもので、症状固定後でないと後遺障害診断書は作成されないことから、高い等級の後遺障害を受けるためには、通院時からさまざまなことに注意が必要です。

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