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⑤後遺障害認定の方法と必要書類

⑤後遺障害認定の方法と必要書類

❖後遺障害認定を受けるには、以下の2種類の方法があります。

1.【事前認定】

◇事前認定とは加害者の任意保険会社に後遺障害認定を任せる方法です。この場合、被害者は任意保険会社の担当者に「後遺障害診断書」を送るだけで申請手続きが完了します。自賠責保険から診断書の書式を送ってもらい医師に作成してもらいます。この診断書の内容は、後遺障害認定に非常に大きな影響を及ぼすので被害者はある程度の内容を把握しておく必要があります。

2.【被害者請求】

◇当事務所のメイン業務である「被害者請求」とは被害者自身が加害者の自賠責保険へ直接後遺障害認定の請求する方法です。この場合、次のように多くの書類が必要となります・・・①保険金請求書②交通事故証明書③事故発生状況報告書④診断書⑤診療報酬明細書⑥休業損害証明書⑦通院交通費明細書⑧後遺障害診断書⑨各種検査資料(MRI・CTやレントゲン)などをそろえて加害者の自賠責保険に送ります。その後に調査が行われ数か月後に認定結果が被害者に通知されます。このように被害者請求には沢山の書類提出が必要であり、調査機関である損害保険料率算出機構や調査事務所とのやり取りが発生して煩雑ですが、その分被害者に有利な資料が提出しやすいので、より確実性の高い後遺障害の等級認定を受けやすくなるメリットがあります。

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