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①自賠責保険と任意保険の違い

①自賠責保険と任意保険の違い

・多くのドライバーの方が加入している「自賠責保険」は、交通事故の被害者を守るための強制加入保険です。自賠責保険に加入しないで車を運転することは違法であり罰則も適用されます。このように交通事故が起こった時には必ず自賠責保険が適用されて、被害者に対して最低限の保険金が支払われる仕組みになっています。一般に自動車保険という場合、任意保険を指すことが多いですが何が違うのでしょうか。その違いは強制加入か任意加入のほかに①保険金の支払い基準と限度額②保険の種類などです。自賠責保険の場合には被害者に対する最低限の保障を目的としているので、支払い基準も限度額も低く抑えられており、保険の種類(被害者のケガの治療・死亡の慰謝料など)も少ないです。つまり被害者が負傷した場合の人身事故の場合しか適用されず、保険金を受け取るのは被害者のみです。任意保険の場合は、加入も任意で罰則規定もなく、保険の種類(対物・対人・搭乗者・人身・自損・車両など)もさまざまで人身事故のみならず物損事故にも適用されます。また事故の相手への賠償のみならず事故当事者に対する保険もあります。

・任意保険会社が自賠責保険も扱うことを「一括対応」と言いますが、この一括対応の任意保険会社のことを「一括社」と呼びます。加害者の加入する任意保険会社が自賠責保険からの支払い分もまとめて一括で被害者に支払うことを「一括払い」といい加害者側が任意保険に加入していれば、ほぼ一括払対応となっています。この一括社も後遺障害が何級であるか分からなければ被害者に示談金の提示ができないため、後遺障害の認定をする損害保険料率算出機構へ「事前」に、後遺障害の等級認定を依頼することになります。

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